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トップ > 市民の方へ > 税金 > 納税について(市税の納付は納期限内に)

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公開日:2011年10月14日

納税について(市税の納付は納期限内に)

平成23年度の納期限一覧

市県民税

第1期 6月30日

第2期 8月31日

第3期 10月31日

第4期12月26日

固定資産税・都市計画税

第1期 5月 31日

第2期 8月1日

第3期 9月30日

第4期11月30日

軽自動車税

全期  5月 31日

 

 

国民健康保険税      

 

第1期  8月1日

第2期  8月31日

第3期 9月30日

第4期10月31日

第5期 11月30日

第6期 12月26日

第7期  1月 31日

第8期  2月 29日

第9期 4月2日

 

納める場所

コンビニ納付について

 

金融機関等

埼玉りそな銀行 りそな銀行 武蔵野銀行 足利銀行 東和銀行
群馬銀行 埼玉縣信用金庫 熊谷商工信用組合 ほくさい農業協同組合 三井住友銀行
みずほ銀行 ゆうちょ銀行・郵便局 行田市役所 行田市役所南河原支所 

[注]埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局

但し、ゆうちょ銀行・郵便局で納付する場合は納期限内に限ります。

 納税には口座振替のご利用を!

納期限日にご指定の口座より引落しいたします!便利!確実!

取扱金融機関

埼玉りそな銀行 りそな銀行 武蔵野銀行 足利銀行 東和銀行
群馬銀行 埼玉縣信用金庫 熊谷商工信用組合 ほくさい農業協同組合 ゆうちょ銀行

申込方法

各金融機関、市役所窓口に、預金通帳と通帳印をご持参のうえ、お申し込みください。

延滞金

納期限までに完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その税額(計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に14.6%(当該納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については年7.3%*)の割合で計算した額の延滞金が加算されます。

*当該期間が属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合になります。

滞納処分

納税義務者が納期限までに市税等を納付しないときは、市から督促状、催告書等による納税の催告を行います。滞納処分は、この督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市税等が完納されない場合は、財産の差押え等の滞納処分を執行することになります。

 ※滞納処分とは、地方団体等が自力執行権に基づいて行う租税債権の強制的実現手続きを総称したもので、国税徴収法「第5章滞納処分」に規定されている処分をいいます。

 インターネット公売

市税などの滞納で差押えた財産を、ヤフー株式会社が経営するインターネットを利用して、入札またはせり売り方式で売却を行う公売手続きです。

入札参加申し込みから最高価申込者などの決定までをYahoo!オークションの公売システムで行います。

関連情報リンク

 

お問い合わせ

部署名:総務部税務課 収納担当
電話:048-556-1111(内線236)
ファクス:048-564-3761