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公開日:2012年5月15日

入湯税

入湯税は、鉱泉浴場に入湯することに対し課される税金で、環境衛生施設、消防施設等の整備や観光振興に要する費用に充てるための目的税です。

 入湯税の税率

1人1日について150円です。

次の方に対しては入湯税が免除されます。

  • 小学生以下の方
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯される方
  • 宿泊を伴わない場合で、1,000円以下の入湯料金で入湯される方

納入 

鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納入します。

 

 

お問い合わせ

部署名:総務部税務課 市民税担当
電話:048-556-1111(内線235)
ファクス:048-564-3761