文字の大きさを変更する機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。JavaScriptを有効にするかブラウザの調節機能をご利用ください。
本文へジャンプします。
トップ > 市民の方へ > 税金 > 税金について > 入湯税
ここから本文です。
公開日:2012年5月15日
入湯税は、鉱泉浴場に入湯することに対し課される税金で、環境衛生施設、消防施設等の整備や観光振興に要する費用に充てるための目的税です。
1人1日について150円です。
次の方に対しては入湯税が免除されます。
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納入します。
部署名:総務部税務課 市民税担当 電話:048-556-1111(内線235) ファクス:048-564-3761
ページの先頭へ戻る