公開日:2011年5月17日
原動機付自転車・小型特殊自動車の諸届
軽自動車等を新たに取得したときや、廃車や名義変更、住所、氏名等の変更があったときは届け出が必要です。
原動機付自転車(125cc以下の原付バイク等)及び小型特殊自動車の届け出は、市役所税務課13番窓口で受け付けています。
125cc以上のオートバイ及び四輪の軽自動車の届け出については、下記「車種別各種届出窓口」をご参照ください。
新規登録(ナンバーの取得)
次の場合には、新たにナンバーを取得する手続きが必要です。
- 販売店から購入したとき
- 他市区町村に住んでいる個人から譲り受けた又は購入したとき
- 行田市に転入したとき
- ナンバーを変更するとき(ナンバープレートの盗難、紛失、破損・旧南河原村ナンバーとの交換・排気量変更による種別変更)
手続きに必要な書類は下記のとおりです。
1.販売店から購入した場合
- 所有者の印鑑
- 販売証明書(車名・車台番号・排気量が記入されていて、販売店の印が押されたもの) ※個人で商売をしており店舗を構えておらず、証明者が販売店ではなく個人の場合は「古物営業許可証番号」を記入するか、「古物営業許可証」のコピーを提出してください。
- ミニカー登録の場合、「輪距(トレッド幅)」が50cm以上ないと登録できません。後輪(前輪)のタイヤの左中央部分から右中央部分までの幅が50cm以上あることがわかる写真(メジャーを置いて撮ったもので目盛の数字がわかるもの)を提出してください。また、50cc以下の三輪の原動機付自転車を改造して輪距を50cm以上にした場合、写真とあわせて改造証明書を提出してください。
2.他市区町村に住んでいる個人から譲り受けた又は購入した場合
他市区町村の標識(ナンバープレート)がついているとき
- 新所有者の印鑑
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書(旧所有者の印鑑が押印されたもの)又は旧所有者の印鑑
標識(ナンバープレート)がついていないとき
- 新所有者の印鑑
- 廃車申告受付書(譲渡証明欄に記入押印済みのもの。譲渡証明書欄がない場合や未記入の場合は別途「譲渡証明書」が必要です)
3.行田市に転入した場合
他市区町村の標識(ナンバープレート)がついているとき
- 所有者の印鑑
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
標識(ナンバープレート)がついていないとき
4.ナンバーを変更する場合(現ナンバーを廃車する手続きも同時に必要です)
ナンバーを盗難されたとき及び紛失・破損したとき
- 所有者の印鑑
- 標識交付証明書(廃車申告書に添付)
- 盗難の場合は、盗難届出日、被害年月日、届出警察署、受理番号を控えたもの(廃車申告書に記入)
- 破損の場合は、破損した標識(ナンバープレート)
旧南河原村ナンバーとの交換
- 所有者の印鑑
- 標識交付証明書(廃車申告書に添付)
- 旧南河原村の標識(ナンバープレート)
排気量変更によるナンバー変更(種別変更)
- 所有者の印鑑
- 標識交付証明書(廃車申告書に添付)
- 標識(ナンバープレート)
- 改造証明書
変更(ナンバーの変更なし)
次の場合には、登録内容の変更手続きが必要です。標識(ナンバープレート)はそのまま使用するため、ナンバーの変更はありません。
- 行田市の標識(ナンバープレート)がついている車両を譲り受けたとき(名義変更)
- 同じ種別(排気量)の車両を入れ替えたとき(車台変更)
手続きに必要な書類は下記のとおりです。
1.名義変更 (所有者の変更)
- 新所有者の印鑑
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書(旧所有者の印鑑が押印されたもの)又は旧所有者の印鑑
2.車台変更(車両の入れ替え)
販売店で購入したとき
- 所有者の印鑑
- 標識交付証明書
- 販売証明書(新規申請の場合と同じ)
他市区町村に住んでいる個人から譲り受けた又は購入したとき
- 所有者の印鑑
- 標識交付証明書
- そのほかは新規申請の場合と同じ
廃車
次の場合には廃車手続きが必要です。
- 使用できなくなって処分するとき(廃棄)
- 行田市外に住んでいる人に譲るとき(譲渡)
- 行田市外に引越しするとき(転出)※行田市で廃車手続き後、転出先の市町村で新規登録の手続きが必要です)
- バイクが盗難されたとき※警察への被害届出をしてから市役所で手続きしてください
- ナンバーを変更するとき(ナンバープレートの盗難、紛失、破損・旧南河原村ナンバーとの交換・排気量変更による種別変更) ※新規申請手続きも必要です。
- その他、車両を所有しなくなったとき
手続きに必要な書類は下記のとおりです。
- 所有者の印鑑
- 標識
- 標識交付証明書
- 盗難の場合は、盗難届出日、被害年月日、届出警察署、受理番号を控えたもの
- 排気量変更の場合は、改造証明書(新規申請に添付)
*車両を所有しなくなっても、廃車の手続きをせずに登録が残っていると税金がかかります。
*盗難された場合は、必ず警察に届け出してください。市役所で廃車手続き後バイク等が発見された場合は再登録ができます。
*標識(ナンバープレート)を紛失・破損の場合は、その状況を廃車申告書に詳しくご記入ください。なお、故意によるものの場合は、弁済金が200円かかります。
車種別各種届出窓口
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区分
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取り扱い窓口
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所在地等
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原動機付自転車(125cc以下の原付バイク等)
小型特殊自動車(農耕車両等)
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行田市役所税務課13番窓口
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行田市本丸2番5号
048-556-1111
内線235
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二輪の軽自動車(125cc超250cc以下のオートバイ)
二輪の小型自動車(250cc超のオートバイ)
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