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公開日:2012年2月2日
償却資産を所有している方は、地方税法第383条の定めにより、毎年1月1日現在の資産実態を申告していただくことになっていますので、期限内(平成24年1月31日まで)に申告されますようお願いします。
なお、資産に増減がない場合、廃業・解散・市町村への転出・支店の閉鎖・該当資産がない場合も申告をお願いします。
「償却資産申告書記入方法」を参照のうえ、作成してください。また、控用の「申告書」と「種類別明細書」はお送りしていませんので、「提出用」を複写し各自保管してください。
固定資産税の対象となる償却資産とは、土地および家屋以外で事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上の損金または必要経費に算入されるものをいいます。
会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、車両、器具、備品などが対象になります。
「償却資産申告書記入方法」を参照し、償却資産申告書および種類別明細書に所定の事項を記入のうえ、提出してください。
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平成23年1月2日~ 平成24年1月1日の 資産状況 |
提出していただく書類 |
償却資産申告書(※2) |
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申告書(※2) |
明細書 (所有資産印字済のもの) |
明細書 (白紙のもの) |
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行田市の台帳に資産が 登録されている方 (種類別明細書(※1)あり) |
増加・減少なし |
要 |
不要 |
不要 |
「増減なし」とご記入ください。 (耐用年数の変更がある場合は※1も提出してください) |
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増加のみあり |
要 |
不要 |
要 |
(耐用年数の変更がある場合は※1も提出してください) |
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減少のみあり |
要 |
要 |
不要 |
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増加・減少あり |
要 |
要 |
要 |
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廃業・支店閉鎖など |
要 |
要 |
不要 |
「廃業」などの旨をご記入ください。 |
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行田市の台帳に資産が 登録されていない方 (これまで「該当資産なし」と申告されていた方、 今回初めて申告される方) (種類別明細書(※1)なし) |
取得あり |
要 |
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要 |
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取得なし |
要 |
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不要 |
「該当資産なし」と ご記入ください。 |
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廃業・支店閉鎖など |
要 |
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不要 |
「廃業」などの旨を ご記入ください。 |
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全資産申告をされる方 (※4) |
要(※5) |
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「全資産申告」と ご記入ください。 |
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※1.種類別明細書(増加資産・全資産用)<既存資産が印字されているもの>
行田市の台帳に登録されている資産について、あらかじめ印字されています。資産の減少、変更などについてはこの印刷内容を記入して提出してください。
※2.償却資産申告書(償却資産課税台帳)
※3.種類別明細書(増加資産・全資産用)(減少資産用)
※4.「全資産申告」とは、すべての資産について評価額・課税標準額などを計算して申告していただく方法です。
※5.「種類別明細書(全資産用)」を作成し申告書とともに提出してください。平成24年度から全資産申告に変更される場合もすべての資産を記載した「種類別明細書(全資産用)」を作成してください。
固定資産税(償却資産)の申告について、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、インターネットによる電子申告が可能です。電子申告を行う場合は、電子証明書などを取得し、eLTAXのホームページに利用の届出が必要です。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
法人税法施行令第60条または所得税法施行令第133条の規定の適用を受ける償却資産に該当する資産につき、税務署長の許可を得た場合は、次のものを提出してください。
一定の要件を満たす償却資産は、税負担の軽減を図るため、地方税法第348条の規定に該当する資産は、固定資産税・都市計画税が非課税となります。また、地方税法第349条の3および本法附則第15条の規定に該当する資産は、固定資産税が課税標準の特例制度により軽減されます。
該当する資産を取得された方は、「固定資産税・都市計画税非課税申告書」または「固定資産税の課税標準の特例にかかる届出書」を作成し、添付書類と償却資産申告書(種類別明細書に記載)をあわせて申告してください。
平成24年1月31日火曜日
※なるべく早めに申告してください。
〒361-8601行田市本丸2-5
行田市役所税務課資産税担当(15番窓口)
控用の申告書は郵送していませんので、記載後の申告書のコピーを控用として提出用と一緒にお送りください。控用の申告書に受領印を押印して返送しますので、返信用封筒(切手貼付・宛先記載)を同封してください。
正当な理由がなく申告を行わなかった場合、地方税法第386条および行田市税条例第60条の規定により過料を科せられることがあります。また、虚偽の申告を行った場合は、地方税法第385条の規定により罰金などを科せられることがあります。
なお、申告誤りは、適正に申告されている納税者との均衡性・公平性から地方税法第17条の5の規定により、資産を取得された年の翌年度まで遡及課税(最大5年間)となりますので、ご注意ください。
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