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公開日:2011年8月3日
固定資産評価基準の改正により、平成24年度課税分から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の経年減点補正率が変更されます。
これにより、以下の要件を満たす冷蔵倉庫の場合は、税額が安くなる可能性があります。(一定年数を過ぎたものは税額が変わらないこともあります。)
事前に実地調査が必要となりますので、対象と思われる物件を所有されている方は、税務課資産税担当までご連絡ください。
構造が非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、軽量鉄骨造など木造以外の建物)であり、保管温度が常に摂氏10度以下に保たれている倉庫です。
倉庫自体に冷蔵機能を備えているものでなければなりません。倉庫内に単に業務用冷蔵庫やプレハブ方式冷蔵庫を設置している場合は、該当しません。
要件に該当する冷蔵倉庫であるかどうか、例えば冷蔵倉庫が「保管温度が常に摂氏10度以下に保たれている倉庫」であるかなどを確認します。
また、建物内部で事務所など複数の用途に使用されている場合には、「冷蔵倉庫」部分が床面積の50パーセント以上であるかなどを確認します。
床面積(冷蔵倉庫部分)の確認を行いますので、寸法が分かる平面図をご用意ください。
また、保管温度を確認するため、冷蔵能力が分かる書類(冷蔵施設明細書や冷蔵装置の取扱説明書など)のご準備をお願いします。
もし、お持ちでない場合は、お電話をいただく際にお知らせください。
平成24年度課税分から変更になります。
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