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トップ > 市民の方へ > 税金 > 税金について > 冷蔵倉庫用家屋の固定資産税の変更について

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公開日:2011年8月3日

冷蔵倉庫用家屋の固定資産税の変更について

固定資産評価基準の改正により、平成24年度課税分から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の経年減点補正率が変更されます。

これにより、以下の要件を満たす冷蔵倉庫の場合は、税額が安くなる可能性があります。(一定年数を過ぎたものは税額が変わらないこともあります。)

事前に実地調査が必要となりますので、対象と思われる物件を所有されている方は、税務課資産税担当までご連絡ください。

対象となる物件(以下の要件を全て満たすもの)

  • 非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、軽量鉄骨造など木造以外の建物)の冷蔵倉庫であること
  • 保管温度が常に10℃以下に保たれる倉庫であること
  • 建物自体が冷蔵倉庫であること(事務所などが同一建物内にある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫であること)

対象とならない物件

  • 常温倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置しているようなもの

冷蔵倉庫に関するQ&A

今回の改正の対象となる「冷蔵倉庫」とはどのようなものですか

構造が非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、軽量鉄骨造など木造以外の建物)であり、保管温度が常に摂氏10度以下に保たれている倉庫です。

倉庫内に業務用冷蔵庫を設置していますが、該当しますか

倉庫自体に冷蔵機能を備えているものでなければなりません。倉庫内に単に業務用冷蔵庫やプレハブ方式冷蔵庫を設置している場合は、該当しません。

実地調査で何を調べるのですか

要件に該当する冷蔵倉庫であるかどうか、例えば冷蔵倉庫が「保管温度が常に摂氏10度以下に保たれている倉庫」であるかなどを確認します。

また、建物内部で事務所など複数の用途に使用されている場合には、「冷蔵倉庫」部分が床面積の50パーセント以上であるかなどを確認します。

実地調査当日に用意しておく書類はありますか

床面積(冷蔵倉庫部分)の確認を行いますので、寸法が分かる平面図をご用意ください。

また、保管温度を確認するため、冷蔵能力が分かる書類(冷蔵施設明細書や冷蔵装置の取扱説明書など)のご準備をお願いします。

もし、お持ちでない場合は、お電話をいただく際にお知らせください。

いつから税額が変わるのですか

平成24年度課税分から変更になります。 

お問い合わせ

部署名:総務部税務課 資産税担当
電話:048-556-1111(内線234)
ファクス:048-564-3761