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トップ > 市民の方へ > 税金 > 平成23年度から南河原地区の市街化区域に対する課税が変わりました

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公開日:2012年5月8日

平成23年度から南河原地区の市街化区域に対する課税が変わりました

南河原地区の市街化区域における都市計画税については、平成18年1月の合併に伴う協定に基づき、合併特例法を適用し、合併が行われた年度及びこれに続く5年間は、都市計画税が課税されていませんでした。
平成22年度限りで、この特例措置が終了することに伴い、平成23年度からは、南河原地区の市街化区域にも他の市街化区域と同様に都市計画税が課税されます。
詳細については、下記のリンクをご覧ください。

都市計画税は、住み良いまちづくりのため、道路や公園などの都市計画事業の整備に充てることを目的とした税金で、都市計画区域内の市街化区域に所在する土地や家屋に課税される税金です。

お問い合わせ

部署名:総務部税務課 資産税担当
電話:048-556-1111(内線233)
ファクス:048-564-3761