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公開日:2011年5月10日
昭和57年1月1日以前から存在し、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の改修工事が施された住宅です。
耐震改修工事が完了した年の翌年度課税分(1月1日に完了の場合は、その課税年度分)から下記の期間、当該住宅の延床面積120平方メートル相当分を限度に、固定資産税を2分の1に減額します。
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改修完了時期 |
減額期間 |
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平成18年~平成21年 |
3年間 |
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平成22年~平成24年 |
2年間 |
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平成25年~平成27年 |
1年間 |
次の3つの条件を満たす必要があります。
税務課資産税担当(窓口15番)に備えてある『住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書』に必要事項を記入し、下記の書類を添付のうえ、耐震改修完了後3ヶ月以内に、担当課に提出してください。(やむを得ない理由があると認められる場合は、3ヶ月を超えての申告でも減額できる場合があります。)
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