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トップ > 市民の方へ > 税金 > 税金について > 耐震改修した住宅にかかる固定資産税の減額

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公開日:2011年5月10日

耐震改修した住宅にかかる固定資産税の減額

減額の対象となる住宅

昭和57年1月1日以前から存在し、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の改修工事が施された住宅です。

減額される期間や金額

耐震改修工事が完了した年の翌年度課税分(1月1日に完了の場合は、その課税年度分)から下記の期間、当該住宅の延床面積120平方メートル相当分を限度に、固定資産税を2分の1に減額します。

改修完了時期

減額期間

平成18年~平成21年

3年間

平成22年~平成24年

2年間

平成25年~平成27年

1年間

減額を受けられる住宅の要件

次の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 居住部分の割合が当該住宅の2分の1以上であること。
  2. 耐震改修に要した費用が、30万円以上であること。
  3. 改修後3ヶ月以内の申告であること。

減額を受けるための手続き

税務課資産税担当(窓口15番)に備えてある『住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書』に必要事項を記入し、下記の書類を添付のうえ、耐震改修完了後3ヶ月以内に、担当課に提出してください。(やむを得ない理由があると認められる場合は、3ヶ月を超えての申告でも減額できる場合があります。)

添付必要書類

  • 現行の耐震基準に適合した工事であることを証する書類(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関等が発行したもの)
  • 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書、見積書等)

お問い合わせ

部署名:総務部税務課 資産税担当
電話:048-556-1111(内線233)
ファクス:048-564-3761