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公開日:2012年5月8日
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
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ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×100分の5 よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価格とします。
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項目 |
国税の扱い |
固定資産税の扱い |
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償却計算の期間 |
事業年度 |
暦年(賦課期日制度) |
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減価償却の方法 |
建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度 [定率法選択の場合]
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一般の資産は定率法
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前年中の新規取得 |
月割償却 |
半年償却(2分の1) |
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圧縮記帳の制度 |
制度あり |
制度なし |
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特別償却、割増償却の制度 (租税特別措置法) |
制度あり |
制度なし |
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増加償却の制度 (所得税、法人税) |
制度あり |
制度あり |
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評価額の最低限度 |
備忘価格(1円) |
評価価額の100分の5 |
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改良費 |
原則区分、一部合算も可 |
区分評価 |
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