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トップ > 市民の方へ > 税金 > 税金について > 償却資産に対する課税

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公開日:2012年5月8日

償却資産に対する課税

 固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

前年中に取得した償却資産の評価額(価格)は1から減価率の2分の1を引いたものに取得価格を掛けて求める

前年前に取得された償却資産

前年前に取得した償却資産の評価額(価格)は1から減価率を引いたものに前年度の価格を掛けて求める・・・(a)

ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×100分の5 よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価格とします。

償却資産と国税との比較

項目

国税の扱い

固定資産税の扱い

償却計算の期間

事業年度

暦年(賦課期日制度)

減価償却の方法

建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度

[定率法選択の場合]

  • 平成19年4月1日以後に取得された資産は「250%定率法」を適用
  • 平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用

一般の資産は定率法

  • 国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定

前年中の新規取得

月割償却

半年償却(2分の1)

圧縮記帳の制度

制度あり

制度なし

特別償却、割増償却の制度

(租税特別措置法)

制度あり

制度なし

増加償却の制度

(所得税、法人税)

制度あり

制度あり

評価額の最低限度

備忘価格(1円)

評価価額の100分の5

改良費

原則区分、一部合算も可

区分評価

 

お問い合わせ

部署名:総務部税務課 資産税担当
電話:048-556-1111(内線233)
ファクス:048-564-3761