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トップ > 市民の方へ > 税金 > 税金について > 省エネルギー改修工事を行った住宅にかかる固定資産税の減額

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公開日:2011年5月10日

省エネルギー改修工事を行った住宅にかかる固定資産税の減額

減額の対象となる住宅

平成20年1月1日以前から存在し、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、省エネルギーの観点から住宅の外気断熱工事等(窓の二重サッシ化や、天井、外壁、床に適切な量の断熱材を入れる工事)が完了した住宅です。

なお、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

減額される期間や金額

省エネ改修工事が完了した年の翌年度課税分(1月1日に完了の場合は、その課税年度分)のみ、床面積120平方メートル分を限度に、当該住宅の固定資産税額の3分の1を減額します。(都市計画税は対象となりません。)

減額を受けられる住宅の要件

次の要件をそれぞれ満たす必要があります。

1.次のアからエまでのうち、アを含む工事を行うこと

(ア)窓の改修工事(必須)

(イ)床の断熱改修工事

(ウ)天井の断熱改修工事

(エ)外壁の断熱改修工事

2.工事費用が30万円以上であること

減額を受けるための手続き

税務課資産税担当(窓口15番)に備えてある『住宅の省エネルギー改修工事に伴う固定資産税減額申請書』に必要事項を記入し、次の書類を添付のうえ、省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に提出してください。(やむを得ない理由があると認められる場合は、3ヶ月を過ぎての申請でも減額できる場合があります。)

添付書類

  • 建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関による省エネ基準適合証明書
  • 省エネルギー改修工事に要した費用を証する書類の写し(領収書、見積書等)

この制度は、バリアフリー改修工事をした家屋の固定資産税の軽減制度と併せて受けることができます。詳しくは担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

部署名:総務部税務課 資産税担当
電話:048-556-1111(内線233)
ファクス:048-564-3761