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公開日:2012年5月8日

家屋に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格・・・・・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(※)は、建築物価の変動分を考慮します。

ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。

(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)

(※)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されています。

平成24年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。

適用対象となる住宅

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積要件・・・50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
  • 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
  • 併用住宅にあっては、「居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること」で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

  1. 一般の住宅(イ以外の住宅)・・・新築後3年度分
  2. 長期優良住宅または3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分

お問い合わせ

部署名:総務部税務課 資産税担当
電話:048-556-1111(内線233)
ファクス:048-564-3761