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公開日:2012年5月8日
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格・・・・・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(※)は、建築物価の変動分を考慮します。
ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。
(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
(※)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。
再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されています。
平成24年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
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