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トップ > 市民の方へ > 税金 > 税金について > バリアフリー改修をした住宅にかかる固定資産税の減額

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公開日:2011年5月10日

バリアフリー改修をした住宅にかかる固定資産税の減額

減額の対象となる住宅

平成19年1月1日以前から存在し、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、高齢者や障害のある方等のために一定のバリアフリー改修工事を行った住宅です。

なお、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

減額される期間や金額

バリアフリー改修工事が完了した年の、翌年度課税分(1月1日に完了の場合は、その課税年度分)のみ、延床面積100平方メートル分までを限度に、当該住宅の固定資産税の3分の1を減額します。(都市計画税は対象となりません。)

減額を受けられる住宅の要件

次の1、2の要件をそれぞれ満たす必要があります。

1.次のいずれかの方が居住する住宅であること

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障害のある方

2.次の工事で、自己負担金額が30万円以上(補助金や介護保険からの給付金を差し引き後)であること

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額を受けるための手続き

税務課資産税担当(窓口15番)に備えてある『住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書』に必要事項を記入し、次の書類を添付のうえ、バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に提出してください。(やむを得ない理由があると認められる場合は、3ヶ月を過ぎての申請でも減額できる場合があります。)

添付必要書類

  • 工事明細書や見積書、写真等の関係書類(建築士や関係機関等による証明で代替可)の写し
  • 居住者要件を確認できる書類(住民票、要介護認定又は要支援認定書類、障害者手帳等)
  • バリアフリー改修工事に要した費用を証する書類(領収書等)
  • 補助金や介護保険の給付金を受けている場合はその明細書の写し

この制度は、省エネルギー改修工事をした家屋の固定資産税の軽減制度と併せて受けることができます。詳しくは担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

部署名:総務部税務課 資産税担当
電話:048-556-1111(内線233)
ファクス:048-564-3761