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公開日:2011年5月10日
平成19年1月1日以前から存在し、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、高齢者や障害のある方等のために一定のバリアフリー改修工事を行った住宅です。
なお、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
バリアフリー改修工事が完了した年の、翌年度課税分(1月1日に完了の場合は、その課税年度分)のみ、延床面積100平方メートル分までを限度に、当該住宅の固定資産税の3分の1を減額します。(都市計画税は対象となりません。)
次の1、2の要件をそれぞれ満たす必要があります。
税務課資産税担当(窓口15番)に備えてある『住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書』に必要事項を記入し、次の書類を添付のうえ、バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に提出してください。(やむを得ない理由があると認められる場合は、3ヶ月を過ぎての申請でも減額できる場合があります。)
この制度は、省エネルギー改修工事をした家屋の固定資産税の軽減制度と併せて受けることができます。詳しくは担当までお問い合わせください。
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