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トップ > よくある質問 > 税金 > 都市計画税は、どのような場合に課税されますか
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公開日:2012年5月8日
課税の対象となるのは、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
ただし、旧南河原村の市街化区域につきましては、合併による経過措置により、合併後5年間は課税しないこととなっておりましたが、この経過措置が終了し、平成23年度分から通常通り課税されます。
部署名:総務部税務課 資産税担当 電話:048-556-1111(内線233) ファクス:048-564-3761
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