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トップ > よくある質問 > 税金 > 昨年までかかっていた固定資産税(土地家屋、償却資産)が、かからなくなったのですが

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公開日:2012年5月8日

昨年までかかっていた固定資産税(土地家屋、償却資産)が、かからなくなったのですが

免税点といって、課税する最低限度額があります。

課税標準額の合計が、土地の場合は30万円未満、家屋は20万円未満、償却資産は150万円未満の場合は課税されません。

家屋の経年減価や償却資産の減価償却が進んだことにより、免税点未満になったことが考えられます。

お問い合わせ

部署名:総務部税務課 資産税担当
電話:048-556-1111(内線233)
ファクス:048-564-3761