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公開日:2012年5月8日
固定資産を複数の方で共有されている場合は、共有者全員に納税義務はあります。(連帯納税義務といいます。)
しかし、課税台帳の登録は「A外〇名様」(A様が代表者)とし、納税通知書と課税明細書は共有者の代表の方に送付させていただきます。
(連帯納税義務者の1人に対する納税の告知は、他の連帯納税義務者にも告知したことになります。民法434条より。)
代表者はおおむね次の方を優先して決めさせていただいています。
なお、共有者の代表の変更を希望される場合には、お手数ですが、税務課資産税担当までご連絡ください。
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