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トップ > よくある質問 > 税金 > 固定資産税は、土地と家屋にかかるだけですか

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公開日:2012年5月8日

固定資産税は、土地と家屋にかかるだけですか

事業を営むうえで使用している償却資産(構築物、機械・装置、車両〔自動車税や軽自動車税が課税されているものを除きます〕、工具・器具・備品等)に対しても固定資産税がかかります。

個人・法人を問わず、必要経費の減価償却費として収入から差し引いている資産がある場合、事業主が償却資産申告をしていただくことになります。

所定の申告書がありますのでご連絡ください。

お問い合わせ

部署名:総務部税務課 資産税担当
電話:048-556-1111(内線233)
ファクス:048-564-3761