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公開日:2012年5月8日

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるため、目的税として課税されます。

都市計画事業とは

「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

都市計画施設とは次に掲げる施設です。

  1. 道路、駐車場などの交通施設
  2. 公園、緑地、広場などの公共空地
  3. 上下水道、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の処理施設等

課税の対象となる資産及び納税義務者

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域に所在する土地及び家屋となり、納税義務者はその土地又は家屋の所有者となります。

都市計画税の算定方法

課税標準額×税率(0.3%)=税額となります。

税率は0.3%を上限として、市の条例で定めることとされており、行田市は0.3%です。

課税標準額

土地については、住宅用地に係る課税標準額の特例措置が講じられております。

  1. 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の3分の1
  2. 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の3分の2

家屋については、固定資産税の課税標準となるべき価格になります。

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税方法

固定資産税とあわせて納めていただくこととなります。

縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産の課税の基礎となるため、毎年4月1日から納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地及び家屋の縦覧帳簿により、土地又は家屋の納税者の方に市内の土地又は家屋の価格をご覧いただけます。

平日は8時30分から17時15分まで、日曜は8時30分から正午まで。

ただし、土曜と祝日は除きます。

建物を取り壊した時または所有者を変更した時には届け出を

毎年1月1日現在で所有している建物には、固定資産税、都市計画税(市街化区域)が課税されます。

住宅、物置、車庫など取り壊した建物(一部取り壊しも含む)がある場合、または、建物の所有者を変更した場合には、税務課資産税担当へ届け出をお願いします。

また、登記をしてある建物については、法務局(熊谷市)へ滅失または変更登記の申請が必要となります。 

関連情報リンク

お問い合わせ

部署名:総務部税務課 資産税担当
電話:048-556-1111(内線233)
ファクス:048-564-3761