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トップ > 市民の方へ > 税金 > 税金について > 税制上の優遇措置について

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公開日:2012年1月6日

税制上の優遇措置について

行田市などの地方公共団体に2,000円を越える寄附(ふるさと納税)をした場合、寄附金額から2,000円を差し引いた部分について、個人住民税所得割額の1割を限度として、お住まいの地方公共団体に納める個人住民税から税額控除を受けることができます。また、所得税についても、寄附金控除により所得控除を受けることができます。

なお、これらの控除を受けるためには、1月1日から12月31日までの間に行った寄附について、翌年3月15日までに、最寄の税務署に確定申告をする必要があります。確定申告の際には、行田市などの地方公共団体が発行する寄附金受領証明書が必要になりますので、大切に保管してください。

 

控除額の計算方法

 所得税の計算(所得控除が受けられます)

所得税減税額=(年間寄附額-2,000円)×所得税率

住民税の計算(税額控除が受けられます)

住民税減税額=イ+ロ

イ=(年間寄附額-2,000円)×10%

ロ=(年間寄附額-2,000円)×(90%-所得税率)

計算例

年収700万円(所得税の税率10%・個人住民税所得割額が300,000円)、夫婦と子ども2人の世帯において、年間32,000円を地方公共団体に寄附した場合

対象金額

寄附金額32,000円-2,000円=対象金額30,000円

(寄附額のうち2,000円は控除の対象にはなりません。)

所得税

寄附をした翌年に確定申告をして、所得税の寄附金控除を受けることによって、対象金額30,000円の10%=3,000円が還付されます。

住民税

次のイとロの合計額が税額控除されます。

(イ)(32,000円-2,000円)×10%=3,000円

(ロ)(32,000円-2,000円)×(90%-10%)=24,000円(個人住民税所得割額の1割が限度)

(イ)3,000円+(ロ)24,000円=27,000円

所得税、住民税合わせて30,000円が減額されます。  

 

 

 

お問い合わせ

部署名:総務部税務課 市民税担当
電話:048-556-1111(内線231)
ファクス:048-564-3761