文字サイズ
拡大
縮小
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • 検索の仕方

トップ > 市民の方へ > 税金 > 公的年金からの個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収制度(引き落とし)についてお知らせします

ここから本文です。

公開日:2011年10月31日

公的年金からの個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収制度(引き落とし)についてお知らせします

該当年度の4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方は、納付方法が公的年金からの特別徴収(引き落とし)に変わります。
また、64歳以下の年金受給者の方については、納付書や口座振替による納付となります。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署名:総務部税務課 市民税担当
電話:048-556-1111(内線231)
ファクス:048-564-3761