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トップ > 市民の方へ > 税金 > 公的年金からの個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収制度(引き落とし)についてお知らせします
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公開日:2011年10月31日
該当年度の4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方は、納付方法が公的年金からの特別徴収(引き落とし)に変わります。また、64歳以下の年金受給者の方については、納付書や口座振替による納付となります。
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部署名:総務部税務課 市民税担当 電話:048-556-1111(内線231) ファクス:048-564-3761
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