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トップ > 市民の方へ > 税金 > 税金について > 市民税(個人住民税)

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公開日:2010年5月28日

市民税(個人住民税)

市民税とは

毎年1月1日現在、市内に住んでおり、前年中に一定の所得があった方に課税される税金です。

また、市内に住所を有していなくても、市内に事務所・事業所・家屋敷がある場合も課税されます。

 納める人(納税義務者)

  • 市内に住所がある人は、均等割額と所得割額が課税されます。
  • 市内に事務所、事業所、家屋敷を有する個人で、市内に住所がない人は均等割額が課税されます。 

税率と税額

均等割額と所得割額の合計額を課税します。

  • 均等割額は、前年の所得が一定金額を超えると一律にかかるもので、年間4,000円が課税されます。(市民税:3,000円県民税:1,000円)
  • 所得割額は、前年の所得に応じ10%が課税されます。(市民税:6%県民税:4%)

納税の方法

市民税の納税の方法は、納付書や口座振替などにより納める普通徴収と、給与または公的年金から引き落としする特別徴収の2種類あります。

  1. 普通徴収は、年間の税額を4期(6月・8月・10月・12月)に分け、行田市から送付される納付書などにより納める方法で、主に自営業者の方などがこの方法により納付します。
  2. 給与からの特別徴収は、年間の税額を12回(その年の6月から翌年5月まで毎月)に分け、給与支払者(会社)が引き落とし、会社が個人に代わって納入します。
  3. 公的年金からの特別徴収は、年金所得に係る税額を年金支給月の年6回(4月・6月・8月(仮徴収)、10月・12月・2月(本徴収))に分け、日本年金機構などの年金保険者が引き落とし納入します。 

市民税が課税されない方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦、寡夫で、前年の所得金額が125万円以下の方
  • 前年中の所得が条例で定められた金額以下である方

お問い合わせ

部署名:総務部税務課 市民税担当
電話:048-556-1111(内線231)
ファクス:048-564-3761