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公開日:2011年10月31日
給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所等については、所得税の源泉徴収と同様に特別徴収税額の納期の特例の制度があります。これは納入手続きの簡素化のため、6月から11月までの分については12月10日までに、12月から翌年5月までの分については6月10日までに、年2回に分けて納入することができる制度です。
手続きとしては、『市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書』を提出していただきます。
なお、次のような場合には、申請の却下又は取消しとなることがありますのでご注意ください。
納期の特例について承認を受けていても、給与の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなった場合などは、遅滞なく市長に『市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書』を提出しなければなりません。
(FAXによる提出は受け付けておりません。)
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市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書 |
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市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例要件を欠いた場合の届出書 |
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