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公開日:2010年9月15日
個人情報開示請求書に、住所、氏名、請求する情報の名称や内容など必要な事項を記入し、市政情報コーナーへ提出します。
開示請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に請求のあった自己情報を開示するかどうかを決定し、請求者へ通知します。
なお、この期間内に決定することができないときは、請求書を受理した日から起算して60日を限度として、決定期間を延長することもあります。
開示は、決定通知書でお知らせする日時、場所で閲覧していただくか写しをお渡しすることなどによって行います。
開示の手数料は、無料です。
ただし、情報の写しの交付をご希望の場合には、写しの作成に要する費用を、写しの郵送を希望される場合には併せて郵送料の実費をご負担いただきます。
写しの作成費用は、1枚10円です。
自己の情報について、訂正、削除、もしくは、利用または提供の停止を請求する場合の方法です。
個人情報訂正等請求書に、住所、氏名、請求する情報の名称や内容など必要な事項を記入し、必要書類を添え、市政情報コーナーへ提出します。
訂正等の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に請求のあった自己の情報の訂正等を行うかどうかを決定し、請求者へ通知します。
なお、この期間内に決定することができないときは、請求書を受理した日から起算して60日を限度として、決定期間を延長することもあります。
訂正、削除、目的外利用又は外部提供の中止の決定をしたときは速やかに訂正等を実施します。
開示、訂正等の請求に対する決定に不服があるときは、決定があった日の翌日から60日以内に実施機関に対して、異議申立てをすることができます。
異議申立てがあったときは、実施機関は情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して改めて開示、訂正等の可否の決定を行います。
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