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トップ > 行政情報 > 情報公開・個人情報保護制度 > 自己情報の開示・訂正等の請求の手続き

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公開日:2010年9月15日

自己情報の開示・訂正等の請求の手続き

開示請求手続きの流れ

開示請求の方法

個人情報開示請求書に、住所、氏名、請求する情報の名称や内容など必要な事項を記入し、市政情報コーナーへ提出します。

必要書類

  • 個人情報開示請求書(PDF:82KB)
  • 本人(請求が法定代理人である場合はその法定代理人)であることを明らかにする書類
  • 15歳以上の未成年者の法定代理人が請求する場合は、未成年者本人の同意書

 開示の決定

開示請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に請求のあった自己情報を開示するかどうかを決定し、請求者へ通知します。

なお、この期間内に決定することができないときは、請求書を受理した日から起算して60日を限度として、決定期間を延長することもあります。

開示の実施

開示は、決定通知書でお知らせする日時、場所で閲覧していただくか写しをお渡しすることなどによって行います。

費用

開示の手数料は、無料です。

ただし、情報の写しの交付をご希望の場合には、写しの作成に要する費用を、写しの郵送を希望される場合には併せて郵送料の実費をご負担いただきます。

写しの作成費用は、1枚10円です。

訂正等の請求手続きの流れ

訂正等の請求方法

自己の情報について、訂正、削除、もしくは、利用または提供の停止を請求する場合の方法です。

個人情報訂正等請求書に、住所、氏名、請求する情報の名称や内容など必要な事項を記入し、必要書類を添え、市政情報コーナーへ提出します。

必要書類

  • 個人情報訂正等請求書(PDF:81KB)
  • 請求する訂正等の内容が事実に合致することを証明する資料
  • 本人(請求が法定代理人である場合はその法定代理人)であることを明らかにする書類
  • 15歳以上の未成年者の法定代理人が請求する場合は、未成年者本人の同意書

訂正等の決定

訂正等の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に請求のあった自己の情報の訂正等を行うかどうかを決定し、請求者へ通知します。

なお、この期間内に決定することができないときは、請求書を受理した日から起算して60日を限度として、決定期間を延長することもあります。

訂正等の実施

訂正、削除、目的外利用又は外部提供の中止の決定をしたときは速やかに訂正等を実施します。

不服がある場合の手続き

開示、訂正等の請求に対する決定に不服があるときは、決定があった日の翌日から60日以内に実施機関に対して、異議申立てをすることができます。

異議申立てがあったときは、実施機関は情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して改めて開示、訂正等の可否の決定を行います。

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お問い合わせ

部署名:総務部総務課 文書管理担当
電話:048-556-1111(内線218)
ファクス:048-554-0199