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公開日:2011年5月12日
個人情報保護制度には、事業者の方々に対する責務等が規定されていますので、その内容について概要をご紹介します。
事業者の方々におかれましても、個人情報の取扱いに当たっては、法令を遵守し、適正な取扱いをお願いいたします。
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)は、誰もが安心してIT社会の便益を享受するための制度的基盤として、平成15年5月に成立し、公布され、17年4月に全面施行されました。
この法律は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的として、民間事業者の皆様が、個人情報を取り扱う上でのルールを定めています。
個人情報保護法による個人情報取扱事業者とは、5,000人分を超える個人情報を、紙媒体・電子媒体を問わず、データベース化してその事業活動に利用している者をいいます。個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的による制限、適正な取得、安全管理措置、第三者提供の制限、利用目的通知・開示・訂正・利用停止などについて、義務が生じます。
詳細については、消費者庁の個人情報保護制度のホームページをご覧ください。
個人情報取扱事業者に該当しない場合でも、個人情報の適正な取り扱いについては、個人情報保護法、埼玉県及び本市の条例で努力義務を課しています。
埼玉県の制度内容については、埼玉県庁の個人情報保護制度のホームページをご覧ください。
行田市の個人情報保護制度は、行田市個人情報保護条例(平成13年条例第3号)に規定されています。その内容は、個人情報に関する国際的ガイドラインといわれているOECD(経済協力開発機構)理事会勧告の八原則を踏まえるとともに、プライバシーの権利は「自己情報コントロール権」(自己に関する情報の流れを本人自ら管理する権利)を含むものであるとする現代のプライバシー理論をも考慮したものとなっています。
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