公開日:2010年9月15日
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度は、市が持っている個人情報全般について具体的な管理ルールを定めるとともに、本人からの請求により自己に関する情報の開示や訂正などを求めることができる制度です。
今日、行政機関や企業がさまざまな事業を行うために個人情報が知らないうちに使われ、プライバシーが侵害されているのではないかという不安感が高まっています。
そこで、市が保有している個人情報を見たり、訂正したりする権利を市民の皆さんに保障するとともに、個人情報の適正な取り扱いについての基本的なルールを定め、市民の皆さんのプライバシーを保護するものです。
個人情報取扱いのルール
収集するとき
- 収集の目的を明らかにし、必要な範囲で、原則として本人から直接収集します。
- 思想、信条、宗教などの個人情報は、法令に定めがあるときなどを除き、原則として収集しません。
管理するとき
- 正確で最新なものとし、漏えい、改ざん、滅失などの事故を防止します。
- 不必要となった個人情報は、速やかに廃棄や消去をするなど適正な維持、管理に努めます。
利用するとき
- 市の事務事業であっても収集の目的の範囲を超えて個人情報を利用しません。(目的外利用の制限)
- 法令などに定めがあるときなどを除き、個人情報を外部には提供しません。(外部提供の制限)
開示、訂正等の請求ができる権利
請求できる内容
- 自己に関する情報について閲覧又は写しの交付を請求できます。(開示請求)
- 自己に関する情報について事実に誤りがあるときに訂正を請求できます。(訂正請求)
- 自己に関する情報が条例の規定に基づかないで収集されたときにその削除を請求できます。(削除請求)
- 自己に関する情報を条例の規定に基づかない目的外利用や外部提供をしているときは、その利用や提供の停止を請求できます。(目的外利用等の停止請求)
開示されないことがある自己情報
自己に関する情報は、原則としてその本人に開示します。しかし、自己に関する情報であっても、例外として次のいずれかに該当する情報のように、開示できないものもあります。
- 法令や条例の定めるところにより開示することができないとされている情報
- 開示することにより、請求者以外の人の正当な権利利益を害すると認められる情報
- 個人の評価、診断、判定、選考などに関する情報であって、本人に知らせないことが正当であると認められる情報
- 本人に開示することにより、実施機関の公正かつ適正な職務遂行が妨げられると認められる情報
- 開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれのある情報
- 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
開示等の請求ができる人
実施機関に自己に関する情報を収集、利用又は保管されている方が請求できます。
公開請求の窓口は、市役所庁舎内にある市政情報コーナーです。