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トップ > 行政情報 > 情報公開・個人情報保護制度 > 情報公開制度とは

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公開日:2010年9月15日

情報公開制度とは

市が持っている情報や市の仕事の内容を「知りたい」「見たい」と思われた方が、市に対して情報の公開請求をすることができる制度です。

市はその請求に応じて、閲覧または写しの交付等により情報を公開します。

実施機関(対象となる機関)

市長のほか、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会が対象となります。

また、市長には、消防、水道事業を含みます。

情報の公開を請求できる人

  • 市内に住所のある方
  • 市内に事務所や事業所がある個人・法人・団体
  • 市内の事務所や事業所に勤務している方
  • 市内の学校に在学している方
  • 市の事務事業に利害関係のある方

なお、これらに該当しない方からの公開の申し出に対しても、公開に応じるよう努めますので、窓口へご相談ください。

対象となる情報

平成11年4月1日(旧南河原村の情報については平成15年4月1日)以後に、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)であって、組織的に用いるものとして、実施機関において保有しているものです。

しかし、平成11年3月31日(旧南河原村については平成15年3月31日)以前に作成・取得した情報についても、申し出があれば、提供に努めますので、窓口へご相談ください。

公開できない情報

市が持っている情報を可能な限り公開することが原則ですが、個人に関する情報や法人などに関する情報については例外として公開できないことがあります。

  • 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報
  • 公開することにより、法人等に明らかに不利益を与えると認められる情報
  • 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
  • 意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に支障が生ずるおそれのある情報
  • 公開することにより、事務事業の公正かつ適正な執行を困難にするおそれのある情報
  • 法令の定めるところにより公開することができないとされている情報

時限公開

非公開となる情報でも、一定期間を経過することにより公開することができるものは、その期間の経過後に公開します。

部分公開

1つの情報に非公開となる情報が含まれている場合でも、それ以外の部分は公開します。

公開請求の手続き

公開請求の窓口は、市役所庁舎内にある市政情報コーナーです。

実施機関は請求書を受理しますと、15日以内に公開の可否の決定を行い、その結果を請求者へ文書で通知します。ただし、やむを得ない理由により期間内に決定できないときは、決定期間を延長することもあります。

公開の決定通知を受け取った請求者は、通知書に示されている日時、場所において、閲覧または写しの交付などにより公開を受けることになります。

情報公開・個人情報保護総合案内所

この案内所は、国の機関、独立行政法人、特殊法人等における情報公開や個人情報保護制度のお問い合わせにお答えするほか、どんな行政文書や個人情報があるかのインターネット検索も可能です。

お問い合わせ

部署名:総務部総務課 文書管理担当
電話:048-556-1111(内線218)
ファクス:048-554-0199