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更新日:2016年8月15日
マイナンバー制度を口実に、口座番号などの個人情報を不正に聞き出そうとする電話など、制度に便乗した詐欺と思われる事案が、全国各地で確認されています。市役所や県、国などの行政機関が、電話やメールでマイナンバー(個人番号)をお聞きすることはありません。また、制度に関連して口座番号や暗証番号等の個人情報をお聞きしたり、ATMの操作をお願いすることはありませんのでご注意ください。
このような件に関する不審な電話やメールの具体的な例については、以下のリンク先を参照してください。
不審な電話やメールはすぐに切るか無視し、マイナンバー総合フリーダイヤルや消費者ホットライン等に連絡するか、内容によっては、警察署や個人情報保護委員会のマイナンバー苦情あっせん相談窓口をご利用ください。(相談窓口などの連絡先ページへ)
マイナンバーの利用は、法律で制限されており、提供を求められる代表的なケースは次のとおりです。
詳細については、「マイナンバーの提供を求められる主なケース(平成28年1月18日現在)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
平成28年1月以降、申請者に対して順次交付されているマイナンバーカード(個人番号カード)は、運転免許証や住民基本台帳カードと同じく、身元確認書類として有効ですので、街中のレンタル店やスポーツクラブ等の会員証等を作成する際などに、お店に対して提示することは可能です。なお、マイナンバーカードの提示を受けたお店は、表面(住所や氏名、顔写真等が記載されている面)はコピーして保管することが可能ですが、裏面(個人番号が記載されている面)のコピーを保管することはできません。このような利用の際は、附属のケースに入れたまま提示してください。
また、平成27年10月以降、全国民(住民基本台帳に登録された外国人を含む)に送付されている「通知カード」は、あくまで個人番号を確認する書類であり、本人確認書類としては利用できませんので、お店に提示することのないようご注意ください。
0120-95-0178
IP電話等でつながらない場合は、
におかけください。
188(いやや!)
(各地域の消費生活センター又は国民生活センターに電話がつながります。)
#9110(平日8時30分から17時15分まで)
03-6457-9585(平日9時30分から17時30分まで)
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お問い合わせ
総合政策部企画政策課企画政策担当
電話番号:048-556-1111(内線309)
ファクス:048-553-1355